1951-03-06 第10回国会 衆議院 水産委員会 第18号
○鮫嶋法制局参事 先般第九国会において改正になりました水産業協同組合法によりますと、共済会の理事は、共済会の会員であります水産業協同組合を直接または間接に構成する個人でなければならない。言いかえると、会員たる協同組合の、いわゆる組合の個人たる組合員なり、あるいは個人たる孫会員でなければならないということになつているのであります。
○鮫嶋法制局参事 先般第九国会において改正になりました水産業協同組合法によりますと、共済会の理事は、共済会の会員であります水産業協同組合を直接または間接に構成する個人でなければならない。言いかえると、会員たる協同組合の、いわゆる組合の個人たる組合員なり、あるいは個人たる孫会員でなければならないということになつているのであります。
平井 義一君 小松 勇次君 水野彦治郎君 井之口政雄君 出席政府委員 農林事務官 (水産庁次長) 山本 豐君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 石井 昭正君 委員外の出席者 衆議院参事 (法制局第三部 長) 鮫嶋